広島県インターネット・セキュリティ対策推進協議会会則      平成22年6月30日

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、広島県インターネット・セキュリティ対策推進協議会(以下 「本会」という。)と称する。なお、略称は、HISECとする。

(目的)
第2条 本会は、コンピューター・ネットワークの秩序の確立を図るため、会員相互間及び関係機関との緊密な連携のもとに、健全な情報の提供、各種情報交換等を通じた防犯意識の高揚と自主防犯体制の強化により、犯罪の未然防止に努め、高度情報社会の発展と安全な県民生活の実現に寄与することを目的とする。

第2章 事業
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 防犯対策の推進
 (2) 遵法営業の推進
 (3) 地域安全活動の推進
 (4) 関係機関との連携強化と情報交換体制の確立
 (5) 会員相互間の情報交換と親睦の推進
 (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第3章 会員
(会員)
第4条 本会は、広島県内におけるインターネット関連事業者及びインターネット利用者で、本会の目的に賛同して入会した者(以下「会員」という。) をもって組織する。
2 会員は、正会員及び賛助会員(自治体等官公署)とする。

(入会)
第5条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第6条 正会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、年度当初の総会までに納入しなければならない。
3 会費の額は、1口1万円とし、1口以上とする。

(会員資格の喪失)
第7条 会員が次に該当するときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届を提出したとき。
 (2) 会員である法人又は団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、会長の承認により退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次に該当するときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 会則に違反したとき。
 (2) 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会費の不返還)
第10条 正会員は、退会する前に納入した会費の返還を請求することはできない。

第4章 役員
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 理事 若干名
 (4) 監事 2名

(選任)
第12条 役員は、総会において正会員の互選により選出する。
2 役員は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
4 監事は、会計処理及び事業の執行状況を監査する。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、その任務を遂行するものとする。

(解任)
第15条 役員が次に該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (3) 役員が正会員でなくなったとき。

第5章 顧問及び参与等
(顧問、参与及びアドバイザー)
第16条 本会に顧問、参与及びアドバイザーを置く。
2 顧問、参与及びアドバイザーは、会員の推挙により、会長がこれを委嘱する。
3 顧問、参与及びアドバイザーは、会長の諮問に応ずるほか、本会の運営について意見を述べることができる。

第6章 会議
(会議の種類及び構成)
第17条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
3 会議には、会員の発議により、理事会の承認を得て、必要と認める者を出席させることができる。

(機能)
第18条 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画の決定
 (2) 事業報告の承認
 (3) その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を決議する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。

(招集)
第19条 会議は、会長がこれを招集する。
2 総会は、毎年1回開催する。
3 理事会は、必要なとき随時開催する。

(議長)
第20条 会議の議長は、会長をもってこれにあたる。

(議決)
第21条 会議の議決は、出席した会員又は役員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第22条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 開催の日時及び場所
 (2) 出席した会員又は理事、監事の氏名
 (3) 決議事項
 (4) 審議の経過
2 議事録には、議長及び出席した理事が署名しなければならない。

第7章 事務局
(事務局)
第23条 本会に事務局を置く。
2 事務局は、会長が指定するところに置き、本会の会計事務を行う。
3 事務局について必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。

第8章 事業及び会計
(事業計画及び予算)
第24条 本会の事業計画及び予算は、毎年度当初の総会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第25条 本会の事業報告及び決算は、監事の監査を経て、毎年度当初の総会において、承認を得なければならない。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第9章 簿冊
(簿冊)
第27条 本会には、次の簿冊を置く。
 (1) 会員名簿
 (2) 会議録                             
 (3) 金銭出納簿
 (4) その他必要な簿冊

第10章 会則の変更
第28条 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得て、変更することができる。


附  則
1 本会則は、平成11年6月27日から施行する。
2 本会則に、会員資格の喪失、除名、解任について追加した。(平成22年6月30日)


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